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大化の改新の概要

大化2年(646年)1月に改新の詔を出した。この改新の詔を持って大化の改新の始まりとする。先の蝦夷・入鹿暗殺からとする場合もある。

詔として出された主な内容は以下の四条である。
それまでの豪族の私地(田荘)や私民(部民)を公収して田地や民はすべて天皇のものとする。(公地公民制)
今まであった国(くに)、郡(こおり)、県(あがた)、県(こおり)などを整理し、令制国とそれに付随する郡に整備しなおした(国郡制度)。国郡制度に関しては、旧来の豪族の勢力圏であった国や県(あがた)などを整備し直し、現在の令制国の姿に整えられていった。実際にこの変化が始まるのは詔から出されてから数年後であった。
戸籍と計帳を作成し、公地を公民に貸し与える。(班田収授の法)
公民に税や労役を負担させる制度の改革。(租・庸・調)
また詔の四か条に無いが、その他の制度に対しても大きな改革が行われている。

薄葬令
今まで自由に作れた陵墓を身分に合わせて作ることの出来る陵墓を規定し直した。殉死の禁止や、天皇の陵にかける時間を7日以内に制限するなど、さまざまな制限が加えられた。この薄葬令によって古墳時代は事実上終わりを告げる。
習俗の改革
はないちもんめ
ピノキオ
ベスト・ワンダフル
まりも健康美容
やまねこ
ロマンチックが止まらない
異邦人
黄色いレモン
花火大会
缶ビール
泣き虫旅行
君は1000%
香水記念日
山寺の和尚
秋ナスジョーク
小悪魔
森のひろば
生活ガイド
占いあ・そ・び
大智の温泉旅行
男女の法の整理
交通問題の解決
伴造、品部の廃止と八省百官の制定
従来の世襲制の役職であった、伴造、品部(しなべ、しなじなのとものお)を廃止し、特定の氏族が特定の役職を世襲する制度を廃止した(たとえば、物部氏であれば、軍事を司り、中臣氏であれば祭祀を司る)。これと八省百官の制定によって官僚制への移行が行われた(しかし祭祀などの面では、中臣氏がこれを行うと言う様に世襲制が残った役職もあった様である)。

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2009年11月26日 00:50に投稿されたエントリーのページです。

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